【計算】コーヒーの消費税問題から計算処理を考えてみる

ここ最近、有名コンビニ店で100円のコーヒーを 3点買った場合に合計金額が「301円」になるという記事がありました。 消費税の計算はECや業務システムで利用する事が多い計算になりますので 1度見直しをしてみました。

そもそも消費税とは?

物品の購入やサービスの享受といった「消費」という行為に対して課される税金。税制改革の一環で、直間比率の見直しから1989年実施された新しい間接税。


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消費税は 1989年(平成元年)に3%から始まり、1997年(平成9年)に5%、2014年(平成26年)に8% と上がってきており今年 2019年10月1日(令和元年)から10%に引き上げられます。

消費税と税込み価格の計算式は?

消費税の計算は購入する商品の金額(本体価格 or 税抜き金額)に消費税の消費税率をかけて計算をおこないます。 計算式は次のようになります。

消費税の金額 = 本体価格 × 消費税率(少数)

税込み金額の計算は消費税を足した金額となりますので計算式は次のようになります。

税込み金額 = 本体価格 + ( 本体価格 × 消費税率 )

では今回の1円の誤差は何故起きるか?

今回発生した301円(税込み金額)の問題ですが消費税率をかけたときに発生する1円以下の端数が原因になります。
では実際に式に入れて確認したいと思います。

コーヒーは100円で買えるようにあらかじめ本体価格が93円に調整されたものになっています。

93円 + ( 93円 × 0.08 ) = 100.44

そうです、93円の商品を税込み金額にした場合「0.44円」の端数が発生します。この端数は切り捨て、切り上げ等を行い100円になるようになっています。

では、このコーヒーを2点、3点買った場合はどうなるでしょうか?
先ほど1点が「100.44円」となりましたので数を増やしてみましょう。

100.44 × 2 = 200.88
100.44 × 3 = 301.32

はい、1円の誤差が発生しました。
上記が今回の問題の部分になると考えます。

これは計算のミスなの?

ではこの1円問題は計算のミスなんでしょか?
実は正しい計算の1つであり、2023年10月からはこの計算が普段使われるようになるようです。

今回「軽減税率制度」の開始に伴い、政府広報室が運営している政府広報オンラインにて適格請求書等保存方式の特集掲載が行われています。
その中の資料説明内に下記の記載が一文書かれております。

※適用税率ごとの取引総額を計算した上で、税率ごとの消費税額を算出。(端数処理は、一請求書当たり、税率ごとに一回ずつ。) 

政府広報オンライン

今回の状態は直近のシステム変更後に起きていると記事が載っていますので将来的に「適格請求書等保存方式」を想定してシステムが組まれているのではないかと考えています。

今回の事を踏まえて感じたこと

消費税の計算は任意でルールを決めることができる部分があります。これらはシステム開発者、システム運営者、利用者で認識のズレがあると問題につながる可能性があります。
そのため、事前に決済が発生した場合は端数の処理がこうなって合計金額がこうなるなど情報の共有(周知)が必要と考えます。

その他気になって調べた情報

ご質問のように「税抜価格」に上乗せする消費税相当額に1円未満の端数が生じる場合がありますが、その端数をどのように処理 (切捨て、切上げ、四捨五入など)して「税込価格」を設定するかは、それぞれの事業者のご判断によることとなります。

財務省 総額表示について Q7